続・前セクレタリー+77人「プロテスト」裁判、被告側の主張(9)
前セクレタリー(現アジアディレクター)は、10月4日付けの被告側準備書面(2)とともに、被告側の証拠として「乙3号証」を提出しました。
それは、アクトの3月27日のブログ「89人の中の”善意の第三者”救済策について(1) 」でした。http://actcatclub.cocolog-nifty.com/blog/2017/03/post-5c30.html
証拠の「立証趣旨」によると、「原告からのはがきを受けたプロテスト同意者が、『訴訟に巻き込まれたくない』『自らも訴訟を起こされるのではないか』との気持ちになると思われる」と書いてありました。
しかし、「~との気持ちになると思われる」というのは前セクレタリーの主観に過ぎません。
私が推察するに、前セクレタリーとしては、「乙3号証」によって以下の2点を立証したかったのではないでしょうか?
①原告からの調査はがきを受けたプロテスト同意者が、「訴訟に巻き込まれたくない」「自らも訴訟を起こされるのではないか」との気持ちになったということ。
②それによって自らの意に反して、プロテストの共同申立人になることを了承していないとの回答を強いられたということ。
しかし、残念なことに、「乙3号証」として提出したブログが、これら2つの主張の「根拠」にはならないこと、そして何の立証も出来ていないということは、素人の私でも分かります。
前セクレタリーが主張したかった上記2点を立証するためには、このブログを読んで「訴訟に巻き込まれたくない」「自らも訴訟を起こされるのではないか」との気持ちになった「共同申立人」の具体的な証言が必要でした。
さらに、そうした気持ちになった「共同申立人」が、そういう気持ちになったことで、「共同申立人」になることを「了承した」にもかかわらず、調査はがきで「了承していなかった」と回答してしまったとする証言も必要でした。
しかし、前セクレタリーは、これらの「共同申立人」の証言書を提出することもしなければ、「共同申立人」に対する証人尋問を申請することもしなかったのです。
もしかすると、「共同申立人」に対して証言書の提出や証人尋問の引き受けを打診してみたものの、断られてしまったとも考えられます。
弁護士が付いていれば、証拠の選び方から提出の仕方、「立証趣旨」の書き方までアドバイスしてくれたかもしれませんが、前セクレタリーは弁護士を立てませんでしたから、こうなるのも仕方なかったのかもしれません。
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