続・前セクレタリー+77人「プロテスト」裁判、被告側の主張(3)
「プロテスト」の「共同申立人」になることを了承していなかったと表明した12人について、前セクレタリーは、東京地裁に提出した被告側準備書面(2)で、以下のように主張しました。
「プロテスト提出当時に間違いなく内容をお伝えして署名に同意されています」--。
しかし、前セクレタリー(現アジアディレクター)は、「間違いなく内容をお伝えし」たとする証拠、「署名に同意され」たとする証拠を、何ひとつ提出することはありませんでした。
裁判において、「主張」と「その裏付けとなる証拠(証言)」はセットであるのが基本であり、常識ですが、前セクレタリーにおいては違うようです。
前セクレタリーは準備書面(2)で、「私もその方々の何名かに直接お話はしました」とも主張しましたが、「何名か」が具体的に何人で、それは誰であったかは明らかにしませんでしたから、やはり主張の信用性に大きな疑問符が付くことは間違いないでしょう。
仮に、12人の何人かと直接話したことが事実だったとしても、あくまで「何名か」に過ぎず、「了承していなかった」と表明した12人全員ではないわけですから、「名義の冒用」(注)があった事実を覆すには至りません。
TICAのボードに提出する報告書であれば、「私もその方々の何名かに直接お話はしました」「原告が証拠として提出した署名の方は、プロテスト提出当時に間違いなく内容をお伝えして署名に同意されています」と書きさえすれば、それで通るのかもしれません。
ですが、裁判ではそんな裏付けのない、言いっ放しの主張が通らないことぐらい、社会常識があれば自ずと分かるはずですし、TICAのボードメンバーでディレクターでもあるなら、常識として分かっていてもらわなければ困ります。
「本人訴訟」であるなら、代理人弁護士のアドバイスや助けがないことを念頭に、念には念を入れて慎重に主張の仕方を検討し、しっかりとした証拠を積み上げて主張すべきだと思いますが、前セクレタリーにおいてはどうも全く違うようです。
注)「名義の冒用」=当事者の知らないうちに、名義・名称を不正に使うこと(三省堂「大辞林」第三版)
« TICA会長選挙:各候補の主張-TICA NEWS LETTERから⑪ | トップページ | TICA会長選挙:各候補の主張-TICA NEWS LETTERから⑫ »
« TICA会長選挙:各候補の主張-TICA NEWS LETTERから⑪ | トップページ | TICA会長選挙:各候補の主張-TICA NEWS LETTERから⑫ »