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2017年10月 6日 (金)

アジアRDとしての”自覚”の欠如を憂慮(5)

「それは言葉の暴力ですよね」と指摘して、「そんな暴力は聞いたことがない…」と言い放つ人がいたら、唖然とすることでしょう。

それと同様に、「損害賠償の裁判なのに、なんで精神的苦痛に対する慰謝料が入っているんだ!」なんて怒り出す人がいたら、それもまた、開いた口が塞がらないことでしょう。

民法における「損害賠償」は、「自由、名誉の侵害を問わず、被害者が受けた精神上の打撃は無形損害ともいわれ、その賠償は慰謝料といわれる」(ブリタニカ国際大百科事典)とあるように、名誉毀損や嫌がらせによる精神的苦痛に対する慰謝料も含まれるのです。

それは、名誉毀損やいじめによる慰謝料を求めた損害賠償事件の記事が、ほとんど毎日と言っていいほど報道されていることからも、いわば社会常識の範囲内です。

普通に毎日、新聞に目を通していれば分かることですが、それにもかかわらず、もし、「損害賠償」はモノを壊した場合に限られるかのような発言をしたら、その人の常識を疑ってしまうのは当然です。

いじめや嫌がらせに無関心でないなら、否が応でも、慰謝料を求めた損害賠償請求事件の記事が目に飛び込んでくるはずです。(政治家や芸能人の不倫騒動でも、慰謝料を求める損害賠償請求が付いて回りますから、スポーツ紙でも分かるでしょう)

3人の歴代アジアディレクターのもとで起きている出来事が、いじめや嫌がらせでないと思う人がいるとしたら、もしかすると、いじめや嫌がらせによる精神的被害は、民事裁判での損害賠償請求の対象にならないと思い込んでいることが背景にあるのかもしれません。

当然のことながら、アジアディレクターがいじめや嫌がらせを認識できず、放置しているであれば、TICAのボードメンバーとして、アジアディレクターとしての”自覚”に欠けると言わざるを得ません。

いじめや嫌がらせによって生じさせた精神的打撃や苦痛も、民事裁判で損害賠償請求の対象となるという認識を持ち、その一掃に全力で取り組まなければならないはずです。

トップに良識と常識が欠けていれば、組織風土は頽廃し、腐敗していくのは避けられません。

趣味の世界だからと言って、世の中の出来事と”無縁”と考えるようなら、その認識を改めてもらわねばならないでしょう。

※本日は2本をアップする予定にしています。「出陳拒否」裁判Part2、被告側の主張(11) は18:00アップの”夕刊”で掲載します。

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