「出陳拒否」裁判、控訴審で「和解」なるか?②
東京地裁での裁判の時も「和解」の話は出て、原告側が2回、被告側が1回、双方の主張に基づく「和解条項案」を提示しました。
前アジアディレクターら被告側の「和解条項案」では、出陳拒否に関して「深謝する」との文言が入っていたわけですが、最終的に和解協議は進展せずに「判決」となり、結果として被告側は謝罪せずに済みました。
すでにお伝えしているように、東京地裁の一審判決では、原告側が求めた損害賠償請求も棄却されたわけですから、被告側にとっては①謝罪しなくて済み②金銭の支払いもしなくて済んだ--ことになります。
被告側にしてみれば、控訴審においても勝訴すると思っているでしょうから、東京高等裁判所からの和解の”打診”は唐突感があったかもしれません。
しかも、和解協議のベースとして、①「深謝する」との謝罪②何らかの金銭の支払い--が出てきたわけですから、被控訴人(被告)側にとって、抵抗感はかなり強いと予想されます。
特に、被控訴人(被告)側が東京地裁の一審判決を「全面勝訴」と思い込んでいるなら、高裁における「和解」に対する心理的な抵抗感は、極めて強いのではないでしょうか。
それだけでも、高裁での「和解協議」が一筋縄では行かないことが一目瞭然かと思います。
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