「出陳拒否」裁判、控訴審で「和解」なるか?③
前アジアディレクターであったクラブオーナーは、昨年12月12日の東京地裁での被告側本人尋問において、「和解協議」について以下のように証言していました。
「裁判所や弁護士さんから、そこを深謝することで和解をできるのであればいいのではないかと言われましたので、最初、私は絶対和解はしないと言っておりましたけど、それならそれでもいいのじゃないかと被告4人で考えて…」
この時は、原告側が原告側としての「和解条項案」を示し、次に被告側が被告側としての「和解条項案」を提示し、それを受けて原告側が改めて修正「和解条項案」を提示するところまで行きましたが、今回は時間的な制約もあるだけにどうでしょうか。
その後、前アジアディレクターにおいて、「絶対和解はしない」という気持ちが再び強まっているでしょうか。
それとも、控訴審においても、裁判所や弁護士さんが勧めるなら「それならそれでもいいのじゃないか」との思いを持っているでしょうか。
おそらくポイントは、「和解条項案」の内容もさることながら、今回も裁判所と被控訴人(被告)側弁護士の説得に拠るところが大きいような気がしてなりません。
ただ、当時を振り返ると、結局、被告側が謝罪するところまではまとまっても、その後の金銭の支払いのところで、前アジアディレクターが首を縦に振らず、頓挫したわけです。
当然のことながら、今回も同様の展開が考えられます。
裁判所と被控訴人(被告)側弁護士が、そこのところをどうクリアするのかが、焦点となるのではないでしょうか。
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