出陳拒否」裁判Part2、被告側の主張(9)
第一に、「take no action」についてですが、「何の行動も起こさない」「何の措置も取らない」ということを意味します。
日本のTICAメンバーの多くは、これを「(申し立てを)退ける」と解釈しているかと思いますが、仮に意訳だとしても、正確性に欠ける言わざるを得ず、注意が必要です。
なぜなら、「(申し立て)を退ける」というやり方には、「棄却」と「却下」があり、そのどちらであっても、「take no action」になるからです。
では、「棄却」と「却下」の違いがどこにあるかと言うと…。
「棄却」は「当事者の主張の内容について判断し、これを否定すること」(日本大百科全書)であるのに対し、「却下」は「訴えの内容を審理せずに不適法として門前払いをする裁判を棄却と区別していう」(大辞林)のです。
昨日、ご紹介した「決議12」については、その後に続く文章を読めば、「却下」であったことは明らかなのですが、前セクレタリー(現アジアディレクター)ら被告側は、これを「棄却」に基づく、「take no action」だと間違って認識しているのです。
ちなみに、決議12の書き出しの部分についても、complaintに「訴訟」という意味はありません。この場合は「申し立て」と訳すべきです。
一般TICAメンバーや出陳者にあっては、「棄却」と「却下」の区別ができなくても仕方ないかもしれませんが、国際団体のボードメンバーに就くのであれば、それぐらいは基本知識として知っていなくては、ボードミーティングで正しい判断が下せないでしょう。
何度も言いますが、TICAのボードメンバーであり、アジアディレクターであるなら、司法の場で”頓珍漢”な発言や主張をしてもらっては、こちらが恥ずかしい思いをします。
TICAのディレクターであるという”自覚”があるなら、社会人として必要最低限の知識を持ち、良識と常識に基づき、正しい主張をしてもらいたいと思いますし、そうすべきでしょう。
(続く)
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