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2017年10月 9日 (月)

出陳拒否」裁判Part2、被告側の主張(15)

前アジアディレクターだったオーナーのクラブにおける「出陳拒否」裁判の時もそうでしたが、被告側(前セクレタリーとエントリークラーク)の主張には常に論理矛盾や論理破綻と思われるところがありました。

昨日の続きで言えば、「出陳拒否を不服ならば、親団体であるTICAに対して損害賠償裁判を起こすべき」だという被告側の答弁もそのひとつです。

被告側は、正当な「出陳拒否」であると主張しているわけです。

その主張に従うなら、TICAのボードも正しい裁定を行ったということになります。

それなのにどうして、「出陳拒否を不服ならば、親団体であるTICAに対して損害賠償裁判を起こすべき」だという主張が出てくるのか、全く理解出来ません。

この答弁の背景にあるのは、「出陳拒否」に不満があるなら、「TICAに対して損害賠償裁判を起こすべき」で、自分のクラブに対して起こすべきではないという考え方でしょう。

要は自分たちさえ良ければ、TICA本部あるいはボードがどうなろうがどうでも構わないという風に繋がりかねない身勝手な考え方と言われても仕方ないのではないでしょうか。

被告側の主張通り、もし本当に「出陳拒否」が正当であったとしたなら、誰においても正当であったわけですから、損害賠償請求の”矛先”を別のどこかに向ける必要などありません。

もし、私が逆の立場であったなら、決して「TICAに対して損害賠償裁判を起こすべき」だなどと主張しませんし、ましてや「答弁書」で書くなどあり得ません。

本当に、正当な「出陳拒否」であるなら、自分のクラブで正々堂々と受けて立ち、立証責任を果たして、自らの正当性を勝ち取るような「答弁書」を書いたことでしょう。

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