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2017年10月 8日 (日)

出陳拒否」裁判Part2、被告側の主張(14)

何か悪いことをして先生に叱られると、よく友達の名前を出して「○○ちゃんも同じ事をしている」とか、「△△ちゃんの方がもっと悪い」と”責任逃れ”しようとする子供がいたものです。

万引きして捕まった生徒の中には、「万引きされる店の方が悪い」と居直る子もいると聞きます。

いすれも、自分のしたことを棚に上げて言い逃れしようとしたり、責任逃れしたりする”詭弁”のようなものですが、裁判所に提出する「答弁書」において、こうした子供の言い訳のような”詭弁”を弄してほしくないものです。

なぜ、こんな思いを巡らせたかと言うと、被告側が答弁書において、「出陳拒否を不服ならば、親団体であるTICAに対して損害賠償裁判を起こすべき」だと答弁したからです。

この裁判は、前セクレタリー(現アジアディレクター)が主宰するクラブの「出陳拒否」に関する裁判であり、「出陳拒否」をしたのはTICAではなく、自分が主宰するクラブだったわけですから、TICA本部は関係ありません。

そもそも、TICAに対して損害賠償裁判を起こすべきかどうかは、ひとえに原告側が考えるべきものであって、「出陳拒否」した被告側にとやかく言われる筋合いでもありません。

もちろん、学校内におけるいじめや嫌がらせがあった場合、それを見過ごした学校側の管理責任は問われるかも知れません。

しかし、だからと言って、いじめや嫌がらせの加害者側の責任がなくなるわけでも、責任から逃れられるわけでもないことは、まともな大人なら分かるでしょう。

裁判所に提出する「答弁書」で書くべきこと、書くべきでないことを弁えた大人による趣味の世界であって欲しいと願わずにはいられません。

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