出陳拒否」裁判Part2、被告側の主張(13)
「井の中の蛙、大海を知らず」と良く言いますが、「井の中」のルールが「大海」のルールだと勘違いしてもらっては困ります。
そんな考えをしてしまうからこそ、日本のクラブオーナーや主宰者においては、”夜郎自大”的な振る舞いが後を絶たないのではないでしょうか。
被告側(前セクレタリーとエントリークラーク)は「答弁書」の中で、私たちについて「TICAの裁定に従わず、自分の勝手な言い分によって起こしたものであります」と書きました。
しかし、「井の中」のルールはあくまで「井の中」のルールであり、「井の中」の”蛙”同士で決めた”裁定”が、必ずしも”大海”のルールに照らし合わせて正しいかどうかは分かりませんし、そもそも全く別の次元の問題でしょう。
今回の「出陳拒否」裁判は、いわば”大海”のルール(日本の民法における不法行為があったかどうかを民事訴訟法)に則って判断してもらおうということで、何ひとつ、私たちの「勝手な言い分によって起こした」ものではありません。
そもそも、「TICAの裁定に間違いがない」というような固定観念を、どうして持てるのか信じられませんし、なぜ有無を言わさずに、TICAの裁定に従わなければならないのか、理解に苦しみます。
なぜなら、TICAは趣味の世界の国際団体といっても、米国会社法の適用を受けた法人に過ぎず、その規模は中小企業並みだからです。
日本のいち中小企業が下した裁定に間違いがないとか、従わなければならないとかいう人がいたら、どう思うかを考えれば、自ずと明らかでしょう。
何の前提も根拠もなく、裁定に間違いがないとか、従わなければならないという発想こそ、まさに「オウム真理教」や「ナチスドイツ」で見られた、唯々諾々と従わざるを得ないような風潮と言うべきではないでしょうか。
TICAアジアが正常に運営され、健全に発展するためには、「オウム真理教」のような無前提、無根拠に信じ込む風潮や組織風土を克服しなければならないのは当然です。
「TICAの裁定に従わず…」という一方的な主張は、「クラブオーナーの判断に従わず…」とか「クラブ代表の指示に従わず…」に通じるものがあり、まさに「出陳拒否」に唯々諾々と従うクラブ員や出陳者を生み出す組織風土を醸成してきたものと言えるでしょう。
※ちなみに、「井の中の蛙、大海を知らず」の後に、「されど、空の深さ(青さ)を知る」と続くと覚えている方がいるかもしれませんが、これは日本人が後から付け足したものであり、そもそもの出典である荘子の「秋水篇」に、後半部分は出て来ません。
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