出陳拒否」裁判Part2、被告側の主張(11)
もう一度、「決議12」を振り返りたいと思います。
そこにはこう書いてありました。
12. Motion was made by Patton and seconded by Chisholm to take no action on the complaint of Atsuki Maeyama/Juri Yawata vs Brilliant Cat Club. The Board finds no merit to the complaint. The Board finds in favor of the club which may reject these entries under Show Rule 23.6.5. Motion carried with Oizumi abstaining.
英語の勉強のようですが、今日、取り上げるのは「The Board finds in favor of the club which may reject these entries under Show Rule 23.6.5.」の部分です。
実は、この部分の翻訳こそ、アクト”潰し”の意図が見え隠れし、アクトを不利に導くためと疑われても仕方のないような訳し方なのです。
アジアリジョンオフィスが掲載した和訳はこうなっていました。
「ボードはクラブ側を支持。ショールール23.6.5 に基づき、クラブ側はこれらのエントリーを拒否できる」--。
英文はひとつの文章であるにもかかわらず、和訳は敢えて2つの文章に分けており、この和訳だと無条件かつ無前提に「ボードはクラブ側を支持」したとしか読めません。
しかし、英文はそうはなっていません。ボードが支持するのはwhich以降に書いてある「may reject these entries under Show Rule 23.6.5」ということでなのです。
正しい日本語で訳すとすれなら、「ボードは、23.6.5に基づいてこれらのエントリーを拒否できるクラブを支持する」となり、あくまでルールに沿って一般論を述べているに過ぎないことが分かります。
と言うのも、もしこの文章が、今回の具体的なプロテストについて述べているのであれば、「The Board finds in favor of the club which rejected these entries under Show Rule 23.6.5」となっていなければならなかったでしょう。
23.6.5において、ショーコミッティーの自由裁量で出陳を拒否できると規定している以上、それについての争いは「申し立ての主張自体に実体がない」と判断し、主張の内容を審理することなく却下したに過ぎなかったということが分かります。
しかし、前セクレタリー(現アジアディレクター)は、アクト”潰し”に利用できると考えたのか、誤訳に乗っかり、原文の決議には書いていない主張をしたのです。
いずれにしても、「出陳拒否をした○○○(クラブ名)はボードメンバーから支持され」た事実もなければ、「出陳拒否を行った事をTICAは『支持する』という結論」が出された事実もなければ、「正当な対応であったとTICAにより認められた」事実もないのです。
それにもかかわらず、前セクレタリーは、あたかも、自分たちの出陳拒否が正当であり、TICAのボードもそれを支持した(認めた)と、”虚偽”の説明を流布したのです。
これは、ボード決議を悪用した悪質な嫌がらせであり、TICAのボードに対する冒瀆であり、裏切り以外の何ものでもありません。
それを、現アジアディレクターが堂々としているところに、TICAアジアの底知れぬ怖ろしさがあると言わざるを得ません。
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