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2017年10月 4日 (水)

出陳拒否」裁判Part2、被告側の主張(10)

「棄却」と「却下」の違いについて、もう少し説明してみたいと思います。

その根拠は、「決議12」で言えば、2番目の文章にあります。

そこにはこう書いてありました。

「The Board finds no merit to the complaint」--。

アジアリジョンオフィスによる日本語訳は、「ボードは本訴訟に価値がない(No merit)と考えている」と翻訳していましたが、これは重大な誤訳です。

恐らく、これを訳した人(あるいは翻訳会社)は、法律・裁判用語の使い方に不案内だったと思われます。

なぜなら、法律・裁判用語における「merit(s)」は、特別な訳し方があるからです。

そして、そうした訳し方は一般的な英和辞典で調べてもすぐに分かるものではありません。法律英語辞典を紐解かなければ分からないのです。

少し難しくなりますが、引用しながら説明すると、以下のようになります。

法律・裁判分野における「merit(s)」は、「訴訟上の請求や抗弁の原因・根拠をなす部分、いいかえれば、当事者による主張の実体のこと」であり、「実体について判断することなく訴えを不適法として却下する場合に用いる」--。

つまり、この正しい意味を踏まえてボード決議を意訳するなら、「ボードは申し立ての主張の実体を判断することなく却下する」というようなことになります。

そして、なぜそのような訳し方になるのかというさらなる根拠は、それに続く文章に見て取ることができるのです。

(続く)

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