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2017年10月11日 (水)

前セクレタリー+77人「プロテスト」裁判、被告側の主張(2)

前セクレタリー(現アジアディレクター)と77人のCo-signers(※共同申立人)が申し立てた「プロテスト」が、TICAのルール(プロテストの手続き)を悪用した嫌がらせであるとして起こされた訴訟に、被告側がどう反論しているかみていきたいと思います。

被告側は当時、TICA傘下の公認クラブ代表を務めていた前セクレタリーで、全面的に争う姿勢を示し、5月30日付で「答弁書」を東京地裁に提出しました。

「答弁書」の中で目立つのが、TICAの「プロテスト」の手続きに対する、”翼賛体制”的な称賛の言葉であり、前セクレタリーは以下のように答弁しました。

「このプロテストシステムは素晴らしい規則であることはTICA会員たちは知っている」

「法律顧問も参加し素晴らしいTICAのシステムである」

「約30年の日本のTICA活動に於いて、TICA内規で認められているプロテストが、日本の法律で裁かれたことなど一度たりとも無い」--。

しかし、常識と良識を持ち併せたメンバーならご存知のとおり、TICAは米国に本部を置く法人であり、TICAの「プロテスト」の手続きは、所詮は中小企業規模の法人が内規で定めた手続きに過ぎません。

判断が容易な事柄については正しい裁定を下せても、強制的な調査権も捜査権もないわけですから、事実認定において自ずと限界があるのは明らかでしょう。

少なくとも、前セクレタリーを含めたTICAメンバーがこの手続きの仕組みをどう評価するかという問題と、本当にこの手続きが「素晴らしい」ものであるかどうかは別問題であることは明白です。

TICA法律顧問が参加していることと、本当にこの手続きが素晴らしいかどうかも、全く別の次元の問題です。

「約30年の日本のTICA活動に於いて」、「日本の法律で裁かれたことなど一度たりとも無い」からと言って、この手続きが素晴らしいことを保証するものでもありません。

要は、前セクレタリーのTICAのプロテストの仕組みに関する「答弁」は、空疎とも言える言葉が並んだだけであって、実質的には何も主張していないに等しいといっても過言ではないでしょう。

※Co-signerは一般的に「連帯保証人」を意味し、直訳すれば「連署人」となります。このブログではプロテスト提出者である前セクレタリーと同等の責任を負う意味を表すため、「共同申立人」との表現を採用しています。

また、89人の「共同申立人」のうち、12人の方々から、そもそもこの「プロテスト」の「共同申立人」になることを了承していない旨の通知を受けましたので、本ブログでは12人の方々を除き、77人の「共同申立人」と表記します。

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