前セクレタリー+77人「プロテスト」裁判、被告側の主張(1)
この連載を始める前に、表記変更についてお伝えします。
これまで、アクトのブログでは、前セクレタリー(現アジアディレクター)と89人の「共同申立人(Co-signers)」による「プロテスト」として書いてきました。
しかし、89人のうち12人の方々から、そもそもこの「プロテスト」の「共同申立人」になることを了承していない旨の連絡を受けましたので、本ブログでは12人の方々を除き、77人の「共同申立人」と表記します。
なお、正確に言えば、代表申立人(前セクレタリー)+77人の「共同申立人」による「プロテスト」ですから、申立人総数としては78人となります。
さて、本題に入る前に、前セクレタリーが住所と氏名を名簿のような形で提出した「Co-signers」について、改めて確認しておきたいと思います。
「Co-signer」は、直訳すると「連署人」となり、借用書などでは「連帯保証人」を意味します。
誰かの借金の「連帯保証人」になることがどういうことかは、社会常識のある大人なら分かると思いますので、これ以上は言及しませんが、それだけ重い責任を負うことを意味するとだけは強調しておきます。
そして、今回の裁判は、この「プロテスト」自体が、正当な理由と根拠なく申し立てられたもので、嫌がらせに当たるとして起こされたものになります。
被告側は、前セクレタリー(現アジアディレクター)ひとりですが、被告側が敗訴することになれば、嫌がらせであったことが認定されることになり、その責任は77人の「共同申立人」も負う(※)ことを意味します。
次回から、被告側の「答弁書」や「準備書面」に基づいて、その主張を見ていきたいと思います。
※ここで言う責任を負うというのは、TICAの「プロテスト」の手続きを悪用して、私たちに「嫌がらせ」をしたということの責任であって、この裁判の「判決」に対する責任ではありません。今回の裁判はあくまで前セクレタリーに対して起こされたものになります。
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