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2017年8月 7日 (月)

「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑬

私はこの裁判の原告ではありませんが、「出陳拒否」に関して、裁判所の判断が十二分に示されたかと言うと、まだまだ不十分であったように感じています。

損害賠償が認められるかどうか、幾ら認められるかどうかは別にして、やはりTICAアジアで起きた「出陳拒否」の実態と本質が余すところなく、白日の下にさらされ、司法の判断が示されて欲しいと願っています。

繰り返しになりますが、今回の一連の「出陳拒否」は、意に沿わないメンバーを差別し、排除し、締め出すために行われたものであり、”悪質”な嫌がらせであり、”いじめ”であったということです。

このほかに4件の裁判が進んでいるものの、アクトに対する陰湿な”圧力”や”嫌がらせ”は水面下で、今なお執拗に続いていることも忘れてはなりません。

同じような”差別”や”排除”、陰湿な”圧力”や”嫌がらせ”が起こらない組織にするためにも、裁判所における十全な解明が求められると言わざるを得ません。

”泣き寝入り”するメンバーが出て来ないような組織、自浄作用が働く健全な組織に向け、やはり司法の”助け”は欠かせないと思っています。

裁判は早く終わるに越したことはありませんが、単に終わればいいというものではありません。

裁判の結果(判決でも和解でも)を、いかにTICAアジアの健全化に結び付けられるかが課題であり、テロ組織が地下に潜って活動を続けるように、TICAアジアにおいて執陰湿な”圧力”や”嫌がらせ”が水面下で執拗に繰り返されてはならないのは言うまでもありません。

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