「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑪
前アジアディレクターであったクラブオーナーら被告側が、出陳拒否の”違法性”を二の次にして、”一銭も払わない”ことに全力を挙げていたことが窺える主張が「判決文」の中にあります。
「仮に、被告らによる出陳拒否がTICAのショールールに違反するとしても、原告らの法律上保護された権利や利益までを侵害した事実はない」--。
3年にわたる裁判を通じて、被告側がどこまで出陳拒否がTICAのルール違反であったことを意識していたかどうか分かりません。
ただ、少なくとも裁判の途中で、被告側が「深謝する」とした「和解条項案」を示してきたことからも、何らかの”罪”の意識はあったと考えるのが自然でしょう。
ですから、被告側がひとつの裁判戦略として、出陳拒否がルール違反だったとしても損害賠償しなくて済むような主張をしてきたとも考えられるわけです。
これに似たような主張は、別のところでもあり、「判決文」の中で以下のように書かれています。
「原告らは、被告らが原告らの『他の猫愛好家との語らいの楽しみや交流の機会を得る権利』を奪い、この権利も法的に保護されていると主張するかのようである。しかし、このような権利は法律上保護されているものではない」--。
こうした主張の背後に、法律で裁かれなければ(=裁けなければ)、TICAのルールを”悪用”したどんな”いじめ”や”嫌がらせ”をやってもいいという考えを感じ取ってしまうのは私だけでしょうか…。
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