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2017年8月 6日 (日)

「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑫

今回の東京地裁判決が確定するかどうか分かりませんが、仮に確定するなら、それは恐ろしいと言わねばなりません。

なぜなら、裁判を起こされるリスクはあるものの、TICAのルールを無視してどれだけ恣意的な「出陳拒否」を繰り返そうが、法的な意味で「損害賠償」を請求されることはないからです。

私やアクトのクラブ員に対して、今後、再び「出陳拒否」を繰り返してくるかどうか分かりませんが、裁判を起こさない(=起こせない)ような出陳者に対しては、平気で出陳拒否してきても不思議ではありません。

要は、「出陳拒否」のコストは、訴えられた際の「弁護士費用」だけということになるからです。(※弁護士を雇わなければ、弁護士費用もかけなくて済みます)

もちろん、この他に裁判を受けて立つための労力と時間もかかりますが、それでも強い猫、自分のクラブ員に”邪魔な”猫を簡単に排除できるとなれば、コスト的には見合うと考えるメンバーがいないとも限りません。

しかし、そんなことでいいのでしょうか…。

仮に実際には起きなかったとしても、意に沿わないことをやったり言ったりすれば、「出陳拒否」されるといった隠然とした”圧力”構造は続くことになります。

恣意的な「出陳拒否」を根絶するためにも、司法による何らかの”抑止力”が必要と思わざるを得ないと思えてなりません。

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