「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑧
「出陳拒否」には正当な理由はなく、”違法性”があるとの判断が示された一方で、損害賠償請求が認められなかったのはどうしてなのでしょうか。
「判決文」にはその理由らしき事情が窺える部分がありますので、やや長くなりますが、ご紹介します。
「本件訴訟の目的は、被告らの出陳拒否に対して制裁を科すこと及び被告○○(前アジアディレクターであったクラブオーナー)の長期にわたるTICAアジアリジョンディレクターの地位保持によりTICAアジアリジョンにおいては正当な運営、審査がなされていないとして、これを是正することにあると思われるが、わが国の損害賠償制度の目的は、損害を公平に分担させ、あるべき財産状態を回復させることにあり、加害者に対する制裁や組織の健全化を目的とするものではないから、そのような目的による損害賠償は認められない」ーー。
これはこれである意味、ひとつの見解かもしれませんが、原告側としては上記を唯一の目的として訴えたわけではありません。
裁判所は、原告側が目的のひとつとして主張した部分を、あたかもそれが主目的であり、全てであるかのように捉えたようです。
「出陳拒否」はあくまで、被告らによる原告らの排除、締め出しの手段としてされたものであり、TICAのルールを悪用した嫌がらせ、いじめであるという点が抜け落ちた判決であったように思えてなりません。
« 「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑦ | トップページ | 【お知らせ】TICA会長・副会長選挙について »
「「出陳拒否」裁判、判決」カテゴリの記事
- 「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑫(2017.08.06)
- 「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑪(2017.08.05)
- 「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑬(2017.08.07)
- 「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑩(2017.08.04)
- 「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑨(2017.08.03)