「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑩
今回の一連の「出陳拒否」は、単に「出陳拒否」にとどまらないところに大きな問題があったわけですが、そこのところが十分に裁判所に伝わったかというとやや疑問が残りました。
最大のポイントは、被告側が「出陳拒否」の理由としてTICAのShow Rule 23.6.5を挙げた点にあります。
つまり、23.6.5を適用して「出陳拒否」したことで、原告らがあたかもTICAやクラブなどに対して”有害”であるというレッテルを貼られ、悪評を流布されたことにつながったからです。
23.6.5を適用して「出陳拒否」しなければ、そうしたレッテル貼りがされることはなく、風評被害も避けられたわけですから、単に「出陳拒否」しただけではなく、23.6.5を適用して「出陳拒否」した点が責められなければならないはずでした。
原告らに対する精神的損害という意味では明らかに、こうしたレッテル貼り、悪評の流布による影響の方が大きかったのではないでしょうか。
今回の一連の「出陳拒否」が”悪質”であったと言えるゆえんは、まさにそこにあったわけですが、”損害論”に関しては裁判所の判断がそこまで及ばなかったように見えます。
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