「出陳拒否」裁判、原告側が控訴へ(1)
前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける「出陳拒否」裁判(3回分)は、7月24日に一審判決が出たわけですが、原告側は控訴したとのことです。
手続き的なことをお伝えすると、正確には東京地裁に「控訴申立書」を提出したということで、原告側は今後、控訴提起日から50日以内に控訴の理由を記載した書面(いわゆる「控訴理由書」)を提出することになるそうです。
控訴申し立て手続きに問題がなければ、高等裁判所で控訴審が開かれますが、控訴審は原則として一審判決が下されたプロセスに誤りがないかをチェックするもので、一審のような裁判を一からやり直すというものではありません。
一審判決に誤りがあると分かった場合や、一審判決後に被害側と和解ができる見通しになるなど状況が変わった場合、あるいは判決内容を変える必要がある場合に、一審判決が取り消され、これを「破棄判決」といいます。
一審判決を「破棄」して取り消した場合、高裁は新しい判決をしなければなりませんが、法律上は、一審の裁判所に再び事件を戻して裁判をやり直させるのが原則で、これを「差し戻し」と言いますが、多くの場合、そのまま控訴審を担当した高裁が判決を言い渡します。
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