「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説①
それでは、今日から「判決文」に沿って、ポイント解説をしていきたいと思います。
TICAのShow Rule23.6及び23.6.5解釈と適用について、原告側と被告側の見解は対立していたわけですが、東京地裁は以下の判断をしました。
◆ショーコミッティーによる「出陳拒否」の自由裁量権について
①被告らは、出陳させなかった理由として、原告○○(アクトクラブ員)がアクト4月ショーを開催したことによってショールール23.6.5の事情が生じ、被告らには、その自由裁量権により、出陳を拒否できる権限があったことを主張する。
②この点、ショールール23.6は、出陳拒否理由を列挙しており、仮にこれを例示列挙と解釈したとしても、ショーコミッティーに対し、完全な自由裁量による出陳拒否権を与えたものでないことは、その定め方からして明らかである。
◆2014年2月ショーの「出陳拒否」の理由について
①被告らは、2月ショーの出陳拒否事由につき、申込締切日までに、原告○○がエントリーフォームを送信していないことを理由のすべてであるとしていたことが認められるが、本件訴訟では、専ら、ショールール23.6.5を出陳拒絶の理由としている。
② このことからすると、被告△△(前アジアディレクターであったクラブオーナー)自身、2月ショー開催時点において、ショールール23.6.5を適用できるだけの裏付けとなる証拠を持っていなかったと考えられる。
いずれについても、裁判を通じて原告側が主張してきたもので、原告の主張が全面的に認められたということができます。
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