「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑤
今回の一連の「出陳拒否」裁判の「判決」では、アクトと共催クラブに対する「活動停止」提案と、それに関連したクラブ代表・ジャッジに対する意識調査(判決文では「意見聴取」)についても取り上げられ、東京地裁は以下の判断をしました。
①上記「活動停止」なるものが具体的に何を停止するものであるのかは、被告△△(前アジアディレクターであったクラブオーナー)によっても自覚されていなかった。
②意見聴取行為は、アクト4月ショーにつきショールールに違反していたことを裏付ける相当な理由、根拠を確認することすらしなかった。
③TICA会員の中で意見広告を掲載する者や原告○○(アクトクラブ員)をメールで批判する者がいたという事実のみをもって、公然に、アクトと共催クラブの1年間の活動停止という制裁を提案するものであった。
④意見聴取の相手方に対し、アクト4月ショーにおいて原告○○(アクトクラブ員)や屋和田が不正を行ったと断定できるかのような印象を与える可能性があり、原告○○及び屋和田の名誉を毀損する危険をはらむ行為であったと思われる。
⑤事実、被告△△(前アジアディレクターであったクラブオーナー)の供述によっても、アクトの「活動停止」とは具体的に何を禁じられたものか不明である上、原告○○は7回のキャットショーへの出陳を拒否されるという、同原告個人に対する不利益処遇を受けた。
⑥上記意見聴取が原告○○(アクトクラブ員)個人の社会的評価を低下させた可能性がある。
あの「意識調査」がどういうものであったのか、その本質が今回の「判決文」ではっきりしたのではないでしょうか。
当時のクラブ代表・ジャッジにあっては、東京地裁から”断罪”された、あのような「意識調査」にどんなコメントを回答したのか、いま一度、振り返ってみて頂ければと思います。
小さな趣味の世界の出来事ですが、”魔女狩り”とはこうして起きるということが良く分かります。
TICAアジアという趣味の組織で、当時のディレクターやセクレタリー主導で、こうした”悪質”な嫌がらせ行為が行われたことはとても恥ずかしく、TICAの看板を汚す由々しき出来事であったと思わざるを得ません。
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