「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑦
被告側は「出陳拒否」の理由らしき事情としてアクトのブログも挙げ、準備書面で被告側は以下のような主張を繰り返していました。
「訴外屋和田は自身のブログ上に被告○○(前アジアディレクターであったクラブオーナー)らに対する非難や批判を書き連ねるようになったものである(乙第15号証1乃至3)」
「訴外屋和田は、ACCサイトのブログにおいて、被告○○(前アジアディレクターであったクラブオーナー)に対する批判的な言動に終始するようになった」
しかし、「判決文」では、ブログの「ブ」の字も出てきませんでした。
被告側の証拠として採用はされたようですが、「前提事実(争いのない事実及び後掲証拠により容易に認定できる事実)」にも出て来なければ、「争点と当事者の主張」でも取り上げられることはなく、「当裁判所の判断」でも一切、触れられることはありませんでした。
被告側のブログに関する主張は、裁判所によって完全に”無視”された形となっています。
2014年6月ショーの「出陳拒否」を巡っては、クラブ代表がブログについて「彼女が知っている限りの言葉で私たちを攻撃し」とか、「攻撃的な書き込み」と一方的に決め付け、「屋和田がACCのブログの書き込みをやめるのであれば出陳を受け付ける」と言ってきました。
今回の裁判はこの2014年6月ショーも含まれていたわけですから、「判決文」でブログについて一切触れられていないということは、クラブ代表によるこうした”要求”自体が全く的外れなものであったということをはっきり裏付けたと言えるのではないでしょうか。
裁判所が被告側にとっての重要な主張、あるいは重要な争点と認識していれば、何らかの形で触れたはずですから、全く触れないということは、少なくとも重要な主張でも重要な争点でもなかったと判断したと言えるのだと思います。
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