「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説②
前アジアディレクターであったクラブオーナーら被告側は、「出陳拒否」の理由として、2013年4月29日のアクトショーに問題があったかのように主張していましたが、東京地裁は以下の判断をしました。
①アクト4月ショーには、30日ルールやウィークエンドルールと抵触しないかという問題があったものの、事前にTICA本部に照会してキャットショー開催のライセンスを受けている。
②TICA本部においても、アクト4月ショー自体に出陳された猫のポイントを無効とするような不利益処分を何ら科していない。
③被告らは、アクト4月ショーにおいて出陳猫総数が不正に水増しされたかのごとき主張もするが、これを認めるに足りる証拠もない。
④そもそも、アクト4月ショーにおける出陳猫総数が極端に多いとも言い難い。
⑤当時のTICAのボードメンバーのひとりは、原告○○(アクトクラブ員)のトレイニー申請否決、屋和田に対するジャッジ資格の降格および剥奪がアクト4月ショーに倫理的な問題があったためになされたのように述べるが、具体的にどのような点が問題であったのか全く明らかにされておらず、ショールール23.6.5に該当する理由があったと認めるには足りない。
⑥メーリングリスト(TICAの会員によるメーリングリストではあるが、TICAによる公式のものではない)に、アクト4月ショーの開催に問題があった旨の記載があったことが認められるが、正確な調査に裏付けられたものであることを認めるに足りる証拠はない。
⑦原告○○(アクトクラブ員)やスプレンダーがTICAの利益を損なうような行為をしたことの根拠とはなり得ない。
上記もまた、裁判を通じて原告側が主張してきたものであり、原告側の主張がほぼすべて認められたと言えます。
前アジアディレクターら被告側が、正当な根拠と理由に基づかず(=示さず)、印象操作を施した一方的な主張を喧伝し、同調圧力をかけていた実態がはっきりしたかと思います。
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