「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説③
今回の「判決」は、前アジアディレクターであったオーナーのクラブにおける3回のショーを対象にしたものでしたが、前セクレタリー(現アジアディレクター)が唐突に”登場”し、被告側として「陳述書」を提出した上に、被告側証人として法廷に現れ尋問に応じました。
果たして、前セクレタリーの”助太刀”は役立ったのでしょうか?
東京地裁は以下のような判断を下しました。
①(前セクレタリーが主宰するクラブは)、同クラブが主催したキャットショーへの望みなきにあらずの出陳を拒絶した。
②□□(前セクレタリーで、現アジアディレクター)は、原告訴訟代理人に対し、「未来永劫依頼人の猫は私のクラブのショー出陳はお断りします」との文書を送付した。
③証人□□(前セクレタリーで、現アジアディレクター)の証言及び陳述書の記載は、前記の事実からして、□□が原告○○(アクトクラブ員)に敵意を抱いていることが明らかな者であり、客観的な裏付けもないことから、信用することはできない。
この「判決文」の記載から分かるように、前セクレタリーの”助太刀”は何の役にも立たなかったことが窺えます。
逆に、客観的な裏付けのない主張を司法の場で陳述する人物としての印象を強めることになりました。
そして、同じTICAアジアメンバーに対して「敵意を抱いていることが明らかな者」が現在、組織のトップに就いていることも白日の下にさらされたわけです。
本来、中立公正な立場で組織運営しなければならない人物が、裁判所から「敵意を抱いていることが明らかな者」と「判決」の中で”指摘”されるのは極めて恥ずかしいことです。
TICAアジアのトップが依然として、こうした人物であることがTICAアジアの正常化と健全性を妨げているとしか思えません。
今回の「判決」でも明らかなように、TICAアジアを正常化するためには、TICAアジアメンバーを敵視することなく、平等・公平に扱い、何を主張するにしても客観的な裏付けやその根拠と理由をはっきり示せる人物が就く必要性のあることがはっきりしたと思います。
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