【続報】「出陳拒否」裁判、原告側の実質”勝訴”
先ほど、「出陳拒否」裁判の結果について、原告の請求が棄却されたとお伝えしましたが、「判決文」を読むと、損害賠償請求が棄却されただけで、実質的には原告”勝訴”と言える判決内容でした。
というのも、今回の一連の「出陳拒否」(3回分)について、裁判所は具体的な拒否の理由はなかったとの判断を示したからです。
そのことは、裁判長が「判決文」の中で、以下のように述べていることからも明らかです。
「被告らによる望みなきにあらず及びレオの各出陳拒否には、ショールール23.6.5に該当する理由があったと認めることはできない」
「その他、被告らによる出陳拒否には、ショールールに定められた理由があったことを認めるに足る証拠はない」
「被告らの出陳拒否は、権限を逸脱したものといわざるを得ない」--。
ただ、「出陳拒否」自体に”違法性”はあるものの、法的に保護された権利や利益の侵害に直接的に結び付き、原告に損害を与えたとまでは言えないとして、損害賠償請求は棄却されたということのようです。
今回の「判決」では、みなさんの関心が高いと思われるその他の”問題”についても、東京地裁により”白黒の決着”が付きました。
明日からは、さらに詳しく「判決文」の内容のポイントを解説していきたいと思います。
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