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2017年7月28日 (金)

「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説④

今回の一連の「出陳拒否」では、単にアクトクラブ員が繁殖した猫を譲り受けただけの一般オーナーもまた、「出陳拒否」されました。

被告側は、2013年4月29日のアクトショーを”盾”に取り、TICAのShow Rule 23.6.5を捻じ曲げて拡大解釈して、関係者の猫も「出陳拒否」できるとの主張を振りかざしてきたわけです。

それは、前アジアディレクターがオーナーのクラブの「ショーフライヤー」に、「公の場でTICAを批判した方およびその関係者のエントリーはお断りいたします(ShowRule23.6.5)」との注記を入れていたことでも明らかでした。

これについての東京地裁の判断は極めて明瞭、簡潔でした。

「原告◎◎(一般オーナー)については、
アクト4月ショーの開催には無関係であり、レオもショールール23.6.5に該当するような猫であったことを認めるに足りる証拠はない」--。

まさに原告側が主張してきた通りであり、全面的にその主張が通ったと言えます。

TICAアジアの中に
は、依然として、裁判を起こすのはやり過ぎだとか、裁判を起こす方が悪いというメンバーがいるようですが、こんな当たり前のことですら、司法の判断を仰がなければならない組織の方が”異常”としか思えません。

今回の「判決」を読むと、多くのメンバーが「我関せず…」を装い、声を上げようとせず、”自浄作用”が全く働かない(=働かせようとしない)組織の”異常さ”が浮き彫りになったのではないでしょうか。

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