裁判の「点」と「点」を結ぶ「線」(5)
5つの「裁判」を結んで「線」とした際に見えてくるもの--。
昨日の続きで言えば、ボード「決議」の信頼性が揺らぎかねないリスクを孕むことは憂慮すべきでしょう。
「出陳拒否」裁判で、原告側が勝訴するということは、「出陳拒否」を問題ないとしたボードの「決議」が”否定”されたことを意味するわけです。
もちろん、それでもTICAのボード「決議」が正しいと信じたり、正しいか正しくないかは別にしてボード「決議」を”信奉”するメンバーがいるかもしれませんが、私にはそうした感覚がまともとは思えません。
昨日も指摘しましたが、原告側はTICAのボードにも、東京地裁にも、同じ証拠を提出し、同じ主張をしているのです。
それにもかかわらず、東京地裁において「ボード」決議を覆す「判決」が下されたならば、TICAのボードの審議のプロセスのどこかに問題があったということでしょう。
今回の一連の「裁判」の「判決」ひとつひとつが、単に原告側、被告側のどちらが勝訴するのかとは別に、ボード「決議」が正しかったか間違っていたか、そのプロセスに問題があったかなかったかも明らかにするという点を見落としてはならないのです。