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2017年7月 2日 (日)

「裁判」の最近の状況について(18)

6月15日のブログでも書きましたが、前アジアディレクターだったクラブオーナーら被告側は、「批判」という言葉の正しい意味を知らずに、東京地裁でも的外れな「主張」をし続け、そのまま結審してしまいました。

言葉の正しい意味を知らないことを”無知”というなら、まさしく”無知”から生まれた「主張」と言えるかもしれません。

例えば、被告側が今年4月に提出した準備書面(5)には以下のような「主張」がありました。

「TICA本部を批判する主張を繰り返していたところ、TICAとしては更に厳しい処分として、ジャッジ資格を更新しないことが決定した」--。

しかし、まともな感覚を持つ社会人なら、「なぜ、批判する主張を繰り返すと処分されるのかしら?」と不思議に思うはずです。

TICAを「誹謗中傷」したというなら話は別です。

あるいは根拠も理由も示さず一方的にTICAを「非難」したというなら話は別です。

しかし、「批判」は「誹謗中傷」や「非難」とは全く異なる意味であり、「批判」したからと言って責められる筋合いの話でないことは、世界共通の社会常識であるはずなのですが、被告側にあってはそうでないということを示しています。

「批判精神」がなければチェック機能は果たせず、不正も不平等もルール違反も闇から闇へ葬り去られてしまうでしょう。

「巨悪を眠らせない」ためにも、本来はメンバーひとりひとりが「批判精神」を持ち、メディアにおいても「批判精神」を十分に発揮しなければならないのです。

組織に自浄作用を働かせ、改善を促すためにも、「批判」は欠かせず、「批判」を封じ込めるような組織に未来はありません。

もし、被告側の「主張」が正しく、TICAを「批判」する主張を繰り返したために「厳しい処分が下った」のであれば、それは被告側がTICAをどこかの”独裁国家”並みの組織だと言っているに等しく、司法の場でTICAという団体の信用と評判を深く傷つけたと言えるでしょう。

何度も言いますが、民主主義国家、自由主義国家にあっては、「言論の自由」と「表現の自由」が保障されているわけですから、誰にでも何かを「批判」する権利は平等にあり、「批判」する主張を繰り返したために、「厳しい処分が下る」ことなどあってはならないのです。

では、あってはならないし、あり得ない「主張」がどうして司法の場で出てくるのでしょうか--。

こうした「主張」は、TICAのディレクターとして、TICAのジャッジとして、TICA公認クラブのオーナーとしての”自覚”も”誇り”もなく、断じて許されるべきではないように思います。

少なくとも、前アジアディレクターがそのように主張したのであれば、TICAのディレクターとして、TICAのジャッジとして、TICA公認クラブのオーナーとして、許容される”無知”の限度を超えていると思わざるを得ません。

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