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2017年7月18日 (火)

裁判の「点」と「点」を結ぶ「線」(1)

現在、5つの「裁判」が東京地方裁判所で進んでいるわけですが、それぞれをつなぐ「線」を見い出さないと、TICAアジアにおける問題の本質を見失ってしまいます。

5つの「裁判」全てに共通していることは、それが”いじめ””嫌がらせ”であり、”差別”であるということです。

このうちの3つは「出陳拒否」に絡むものですが、「出陳拒否」は単なる”手段”に過ぎません。

その本質は、TICAのルール(「出陳拒否」ではショールール23.6)を”悪用”した”いじめ””嫌がらせ””差別”であるという点にあります。

実は、私がこの「出陳拒否」が”悪質”であると思う理由も、まさにこの点にあります。

単なる”いじめ”や”嫌がらせ”ではなく、TICAのルールを”振りかざす”ことで、”加害者”側が周囲に対してあたかも正しいことをしているかのような印象操作を施している点です。

ですから、もし「出陳拒否」が正しかったのか、間違っていたのかという点だけで今回の「判決」に注目しているのであれば、それは間違っています。

原告側が何らかの形で勝訴(賠償額の多寡は関係ありません)するということは、TICAアジアにおいて、TICAのルールを”悪用”した”いじめ”や”嫌がらせ””差別”があったということなのです。

たまたま「出陳拒否」という形を取っていただけで、本質は陰湿な”嫌がらせ”であり、”悪質”な”差別”であったということになるのです。

もちろん、その逆に、被告側勝訴(=原告側の請求が棄却)となれば、TICAアジアにおいて、”いじめ”や”嫌がらせ””差別”はなかったということになります。

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