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2017年6月20日 (火)

「裁判」の最近の状況について(8)

容易に事実確認できるにもかかわらず、確認する努力を怠り、事実と異なる「主張」をする--。

それだけにとどまらず、原告側に”罪を着せ""陥れる"かのような「主張」までありました。

例えば、「出陳拒否」されたアクトクラブ員のベンガル猫「MEDUSA NOZOMI NAKINI ARAZU」(望みなきに非ず)のショー歴について…。

前アジアディレクターであったクラブオーナーら被告側は、4月17日付けの準備書面(5)で、以下のように主張しました。

「『望みなきに非ず』について、シーズン半ばも過ぎた平成25年12月1日のキャットショーから出陳を開始したものである」--。

しかし、「望みなきに非ず」の生年月日は2013年8月2日であり、12月1日は生後4カ月になっていないのです。

被告側の「主張」が正しければ、アクトクラブ員はTICAのルールに違反して生後4カ月に満たない子猫をショーに出したことになるわけで、これは明らかにアクトクラブ員に”罪を着せ"、"陥れる"ような「主張」と言わざるを得ません。

しかも、「望みなきに非ず」が平成25年12月1日のショーに出ていたかどうかは、「マスターカタログ」を見れば容易に確認できるわけですし、生年月日も「望みなきに非ず」が出ていたいくつものショーカタログを見れば容易に確認できたわけです。

容易に確認できることをせず、アクトクラブ員に”罪を着せ”、”陥れる”ような「主張」を東京地裁ですることは、TICAのアジアディレクター、TICAのジャッジとして極めて”問題”のある言動と言わざるを得ません。

TICAが趣味の世界とは言え、容易に確認できることをせず、一般メンバーにあらぬ”罪を着せる”ようなことを「主張」するのは、「”プロ意識”のかけらもない」と”糾弾”されても言い訳できないのではないでしょうか。

事実確認した上で正しい「主張」をできる人が率いない限り、どんな組織であろうと正常化、健全化することはあり得ません。

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