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2017年6月26日 (月)

「裁判」の最近の状況について(14)

「出陳拒否」裁判では、何を言いたいのか、その意図が全く分からない被告側の「主張」もありましたが、残念なことにそうした「主張」は”修正”されることなく、結審してしまいました。

例えば、以下のような「主張」です。

「『ショー開催初日30日前までにショーライセンスが発行されていなければ猫はショーに出てもリジョナル賞、インターナショナル賞やタイトルポイントを獲得できない』と規定されているにもかかわらず、ACC4月ショーは平成25年4月中旬になってからフライヤーとエントリーフォームが公開された」--。

ショールール22.4.1が、「フライヤー」と「エントリーフォーム」の公開時期を定めたルールであるなら、「にもかかわらず ……」の後にこうした「主張」があってもおかしくはありません。

あるいは、22.4.1で「ショーライセンスが発行されていなければ猫はショーに出ても賞やポイントを獲得できない」と規定されているにもかかわらず、「賞やポイントが獲得できたのはおかしい!」という「主張」なら、それはそれで分からないでもありません。

しかし、22.4.1は「フライヤー」や「エントリフォーム」の公開時期とは全く関係ないルールなのですから、「…にもかかわらず、ACC4月ショーは平成25年4月中旬になってからフライヤーとエントリーフォームが公開された」と「主張」されても、全く訳が分かりません。

TICAという国際団体のディレクター(企業で言えば取締役に相当)、TICAのジャッジ、TICA公認クラブの代表であるなら 、”独り善がり”の”屁理屈”や論理展開で「主張」するようなことはすべきではないし、してはならないと思っています。

司法の場で「主張」や「証言」するからには、国際団体のディレクターとして相応しい、最低限の”知識”と”常識”を踏まえて、筋道立てて話すことは当然でしょう。

それができないようであれば、組織の正常化、健全化のためにも、その肩書、地位、立場に留まっていてはいけないと思います。

そして、それは小さな趣味の世界であっても同じだと思っています。

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