「裁判」の最近の状況について(12)
昨日の続きですが、とは言うものの、本当に「誰の猫を出陳させ、誰の猫を出陳させないかについては、主催者が任意に決定できる」という被告側の「主張」が正しく、本当に被告側もそう思っていたとしたら、ひとつの”矛盾”が出てきます。
それは、2014年4月ショーと6月ショーの「フライヤー」に、どうして「楽しいキャットショーを開催するために、公の場でTICAを批判した方およびその関係者のエントリーはお断りいたします(ShowRule23.6.5)」という「注記」を入れたのかということです。
「誰の猫を出陳させ、誰の猫を出陳させないかについては、主催者が任意に決定できる」のであれば、 「公の場でTICAを批判」しようがしまいが、「本人」だろうが「その関係者」だろうが、全く関係なく「出陳拒否」できるはずです。
こうした”矛盾”が生じる「主張」であっても、法廷闘争としては許されるのかもしれませんが、TICAのディレクターとして、TICAのジャッジとして、TICA公認クラブのオーナーとして、許されるのかという問題は残るのではないでしょうか。
もし、TICAの看板に”泥”を塗りたくない、”恥”をさらしたくないとの”思い”があれば、司法の場でTICAのディレクター、TICAのジャッジ、TICA公認クラブのオーナーが”あることないこと””尾ひれはひれ”つけて「主張」したり、”矛盾”が生じる「主張」をしないはずです。
私もアクトクラブ員もそうですが、一連の裁判ではTICAの”面汚し”、”恥晒し”と言われないように、事実に基づき、”尾ひれはひれ”をつけることなく、”矛盾”の生じない「主張」を心がけています。
TICAのJudging Programの「ARTICLE SEVENTEEN - Code of Ethics」にはこう書いてあります。
417.3 Participants in the Judging Program are representatives of TICA at all times, and shall conduct themselves as such.
そして、「ARTICLE EIGHTEEN - Discipline」にはこうも書いてあります。
418.1 The Board shall assess an appropriate penalty for:
418.1.2 Conduct unbecoming a TICA judge.
TICAのジャッジでもあるなら、司法の場でどういう「主張」をすべきか、自ずと分からねばならないことは言うまでもありません。