「裁判」の最近の状況について(11)
前アジアディレクターら被告側は、「本来、自ら主催するキャットショーにおいて、誰の猫を出陳させ、誰の猫を出陳させないかについては、主催者が任意に決定できる」と主張し続けて結審しましたから、裁判でこの「主張」が通る可能性もゼロとは言い切れません。
もし、被告側の「主張」がそのまま通り、裁判所も「そのとおりである」と認めるなら、「出陳拒否」裁判は被告側の全面勝訴となり、現在、進んでいる他のクラブの「出陳拒否」裁判も、被告側の全面勝訴となる公算が大きくなると言えます。
しかし、TICAのルールを勉強されているメンバーのみなさんのために解説すれば、TICAのシ ョールールでは、「ショーコミッティー」(※「主催者」でも「クラブ」でもありません)が、特別に定めた23.6.1~23.6.7に限って、「出陳を拒否できる」と定めているだけなのです。
実際に、もし今回の裁判で、被告側の主張が通り、「誰の猫を出陳させ、誰の猫を出陳させないかについては、主催者が任意に決定できる」ということが裁判所でも認められたらどうなるでしょうか。
「あの人は嫌いだから、あの人の猫は出陳させないで…」
「あの猫が来ると、うちのクラブ員の猫が負けるから出させないようにして…」
「あの猫にはベストキャットになって欲しくないから、出陳拒否しちゃいましょう」
と言った「出陳拒否」が大手を振って認められることになってしまいますし、嫌がらせやいじめの手段として、「出陳拒否」が横行することになってしまいます。(※この場合、東京地裁の「判決」をTICAのボードが追認するかどうかは、また別の問題として出てきます)
いずれにしても、今回の東京地裁の「判決」では、被告側のこの「主張」が認められるかどうかも大きな焦点と言えるでしょう。