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2017年5月28日 (日)

【TICA Asia】ショースケジュールの入れ方を考える(9)

「くじ引き」を賛成多数で決めるという提案は「取り下げ」られましたが、仮に「賛成多数」で決まってしまったとして、その「決定」に”拘束力”や”強制力”はあるのでしょうか?

誰が考えても、何ひとつないことが分かるかと思います。

それは、アクトに対する「1年間の活動自粛」要請をアンケート調査し、賛成多数だったからと言って、何の”拘束力”も”強制力”も持たないのと全く同じです。

決まり事は、”拘束力”や”強制力”を持たせてこそ有効に機能するのであって、”拘束力”や”強制力”を持たない決まり事は意味がないと言わざるを得ません。(※いわゆる”紳士協定”のような決め事にはそれなりの意味はあると思っています)

組織運営において、そもそも何かを決める事自体は簡単なのであって、いかにその決め事に”拘束力”や”強制力”を持たせるかが知恵の絞り所ですが、「リジョンセクレタリー」の”提案”からは、そこがスッポリ抜け落ちていました。

それは自治体の議会で言えば、「不信任決議」と「問責決議」を混同するようなものとも言えるでしょう。

「不信任決議」は地方自治法で規定されており、可決されれば「首長が10日以内に辞職するか、議会を解散しなければならない」という法的拘束力があります。

可決には議員の3分の2以上が出席し、うち4分の3以上の賛成が必要になえるなど、ハードルが高いのも特徴です。

これに対して、「問責決議」は過半数以上の賛成で可決され、法的拘束力はありません。(ちなみに法的拘束力はない「決議」には、議会が首長に辞職を求める意思を示す「辞職勧告決議」もあります)

こうしていろいろな実社会の例を並べると、必ず、「趣味の世界ですから…」と言う人が出てきますが、趣味の団体だかと言って、何かを決めるに当たっていい加減で良いわけがありませんし、小中学校の時のようなやり方で構わないわけがありません。

TICAは国際的な団体であり、By-Lawsをはじめ様々なルールを設けているわけですから、リジョン独自に何らかの決め事を提案するにしても、もう少し真剣に手続き的な仕組みを考える必要があるはずです。

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