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2017年5月13日 (土)

実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(31)

◆続・当時のTICA会長による「TICA TREND」のメッセージについて

被告側弁護士:「このコメントが出た後の屋和田さんの対応ですけれども、対応に鑑みて、
          これはあなたからの判断になりますけれど、こういったルールの盲点や解
          釈に挑戦するようなことは控えて
(注1)、スポーツマンシップに則って
          ショーを開催すること(注2)が期待できる状況にあったんですか」


前セクレタリー:「それはアクト・キャット・クラブがということですか

被告側弁護士:「屋和田さんがということでいいと思いますけど…」

前セクレタリー:「もうまるで反省されてませんでしたね、それに対しては(注3)

被告側弁護士:「そうすると、同じような事態になる可能性がある(注4)というふうにお考え
          になったということでよろしいですか」


前セクレタリー:「もちろんです

注1)昨日も指摘しましたが、そもそも当時のTICA会長は「TICA TREND」のメッセージにおいて、4月29日のアクトショーと特定して書いた事実はなく、「ルールの盲点や解釈に挑戦する」とも書いていませんでした。

少なくとも、「ルールの盲点や解釈に挑戦する」とのくだりは、被告側が恣意的な印象操作を施した和訳に基づいたものであり、仮にこのメッセージがアクトを指していたとしても、事実無根の”罪”を着せられたというほかありません。

注2)この部分も同様ですが、仮にこのメッセージが4月29日のアクトショーを指すものだったとしても、当時のTICA会長は、スポーツマンシップの精神に立った上で、何が問題であったかについて一切明らかにしていないのです。

全ては、被告側が印象操作によって流布した邪推や臆測の延長線上で話しているに過ぎません。

注3)「反省」するもなにも、前セクレタリーが証言したところの「それに対して」の「それ」が、「ルールの盲点や解釈に挑戦するようなこと」であるのなら、被告側の恣意的な印象操作を施した和訳に基づいた主張であり、「反省」する必要など何ひとつないことが分かるかと思います。

注4)上記注1)~注3)で指摘したように、全ては恣意的な印象操作を施した和訳に基づいたものであり、「同じような事態になる可能性」などあるはずがありませんでした。

アクトはその後も、それまで通りに同様のショーを開催してきましたが、何の問題も起きておらず、そのことが「同じような事態になる可能性」などあるはずないことの証左となるでしょう。

敢えて言うなら、2015年4月の”動物虐待”まがいのショーこそ、スポーツマンシップの精神に欠け、「ルールの盲点や解釈に挑戦」して失敗した事例となるのではないでしょうか。

このショーでは、”動物虐待”まがいの行為までしてキャットカウントを増やしたことで、10のリング全てでベストを獲った猫がTICAアジアのベストキャットになりましたが、それと引き換えに主催クラブは「1000ドルの罰金」と「1カ月のショー禁止」処分を科せられたのです。

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