実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(27)
◆前セクレタリーが代表(当時)のクラブにおける「出陳拒否」について
原告側弁護士:「あなたのクラブも出陳拒否をしてますね」
前セクレタリー:「はい」
原告側弁護士:「この理由は先ほどおっしゃったように23.6.5ですか」
前セクレタリー:「そうです」
原告側弁護士:「それのどこに当たるんですか」
前セクレタリー:「どこに当たる?」
原告側弁護士:「何に当たるんですか」
前セクレタリー:「何に当たる?」
原告側弁護士:「23.6.5の何に具体的に抵触するんですか」
前セクレタリー:「ショーのあり方とか、クラブ員の繁栄を阻害することですね」
原告側弁護士:「どうしてクラブ員の繁栄を阻害するんですか」
前セクレタリー:「それは365日、アクト・キャット・クラブのブログにいろんな批判をされれ
ば、それは阻害されてます。当然…」(注1)
注1)どうも前セクレタリーは(前アジアディレクターも同様だと思えますが…)、「批判」と「非難」の意味の違いを理解していないようです。
「非難」は「人の欠点や過失などを取り上げて責めること」(大辞泉)、「批判」は「人の言動・仕事などの誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること」(同)であり、日本語の意味の違いを正確に理解していれば、私のブログが全て批判的な視点で書かれていることが分かるかと思います。
前アジアディレクターもそうですが、私がブログで誰かを「非難」したという主張は全く当てはまりません。
もうひとつ、この証言で重要な点は、前セクタリーは自らが「陳述書」などで使ってきた「非難」という言葉ではなく、ここでは「批判」という言葉を使い、「いろんな批判をされれば…」と、証言を変えたことです。
いわば、ここに来てようやく、前セクレタリーは「非難」ではなく、「批判」であることを認めたとも考えられます。
しかし、そうなってくると、前セクレタリーは自分の証言で自分の”首”を締めることになるなりかねません。
「批判」とは、「誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること」ですから、そうすることがどうしてTICAや「クラブ員の繁栄を阻害する」ことになるのかという疑問が出てきてしまいます。
前セクレタリーにあっては、「人の言動・仕事などの誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること」がどうして、23.6.5に該当するのか、立証責任を負うと私は考えます。
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