実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(26)
◆続・アクトに対する1年間の「活動自粛」提案について
原告側弁護士:「弁明も聞かずに、アンケートをとっただけで、1年間の活動停止勧告など
をされたら、その手続きはおかしいんじゃないかと書いても不思議じゃない
ように思いますけど、どうですか」
前セクレタリー:「大体、1年間の…」
原告側弁護士:「いや、どうですか?」
前セクレタリー:「はい?」
原告側弁護士:「そういう杜撰な手続きについて、それはおかしいんじゃないかと書いても
不思議はないように思いますけど、どうですか?」
前セクレタリー:「おかしくありません」(注1)
注1)原告側が問題している「1年間の活動自粛」要請における手続き上のポイントは2つです。
1つは、単にアンケートをとっただけで、1年に及ぶ「活動自粛」を要請する根拠として十分なのかどうかという点です。
TICAのルール上、そういう手続きは定められていませんから、TICAアジア独自の慣習的な手続きとして認められるかどうかですが、もし前セクレタリーの言うように「おかしくありません」ということであるなら、今後もクラブ代表者・ジャッジのアンケートの多数決で、クラブに対し、「1年間の活動自粛」を要請できるということになります。
もう1つは、弁明を一切聞かずに、1年間に及ぶ「活動自粛」を要請できるかどうかという点ですが、これについても前セクレタリーは「おかしくありません」と証言していますから、今後もTICAアジア内ではクラブに対して何らかの”制裁”あるいは”処分”を科すような要請をする場合、弁明を一切聞く必要はないということになります。
しかし、私は、前セクレタリーのこうした感覚は非常識であり、少なくとも社会通念上の一般常識とはかけ離れていると思っています。
たとえ、否定すると分かっていても、弁明を聞く機会は設けるべきですし、単なるアンケートを実施するだけでは”制裁”や”処分”つながる要請をする十分な根拠に欠けると考えています。
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