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2017年5月 6日 (土)

実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(25)

◆続・アクトに対する1年間の「活動自粛」提案について

原告側弁護士:「屋和田さんがブログなどで、提案に賛成したクラブに対して非難を繰り返
          したというふうにおっしゃっていますけれども
(注1)、どういう非難をしたん
          ですか」

前セクレタリー:「具体的には覚えてません(注2)

原告側弁護士:「どこのクラブに対して非難したんですか」

前セクレタリー:「
私のクラブも非難されました

原告側弁護士:「じゃ、あなたのクラブは何と非難されたんですか」

前セクレタリー:「
それは、その後の話ですけれども、例えば○○○(前セクレタリーが代
          表のクラブ)のメンバー、その時、うちが出陳拒否をしたときだから、それ
          は前、その前、次の年ですかね…


原告側弁護士:「じゃ、その…」

前セクレタリー:「一例を挙げれば…

原告側弁護士:「活動停止の勧告に対して、あなたのクラブが非難されたわけではないん
          ですね」

前セクレタリー:「あったと思いますけどね。それはもういちいち細かい非難の内容まで覚
          えてませんが
(注3)、まあたぶん、その内容については裁判の方でき
          ちっと弁護士さんが出していると思いますけれども
(注4)、かなりありまし
          た、その非難がですね…


注1)前セクレタリーは、「乙第16号証」として提出した「陳述書」で、「ACCは活動を停止することなく、むしろ提案に賛成したクラブに対して屋和田さんが非難を繰り返す状態となってしまいました」と書いていました。

注2)前アジアディレクターもそうでしたが、前セクレタリーにおいても、せっかく裁判長を前に証言できるチャンスをどうして生かそうとしないのか不思議です。私が「非難を繰り返した」のであれば、具体的にどう非難したのか証言すれば良かったわけですが、どういうわけか絶好のチャンスを生かすことはありませんでした。

注3)これも不可解な証言としか思えません。「いちいち細かい非難の内容」であったとしても、証拠になるならそれを示して争うのが裁判であるはずですが、前セクレタリーにあってはどうもそうではないようです。

注4)被告側4人からは、私がブログで「非難」したとの内容について、どのブログの、どの文章の、どの表現が「非難」に当たるのか、証拠として提出された事実はありません。

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