実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(23)
◆続・アクトに対する1年間の「活動自粛」提案について
原告側弁護士:「アンケートについては、例えばアクト・キャット・クラブや共同開催のクラブ
はどう考えているかというようなことは知らされた上でのアンケートですか」
前セクレタリー:「いや、それはなかったと思います」(注1)
原告側弁護士:「あなたの陳述書には議決をしたというふうに書いてあるんですけれども
(注2)、いつ誰がどうやって議決したんですか」
前セクレタリー:「議決をした…。もし書いていたなら、それ議決ではありませんね」(注3)
原告側弁護士:「何ですか」
前セクレタリー:「いわゆるアンケートをとって、まあ賛成多数という議決をしたという感覚
で書いたと思います(注4)。私はそれは議決というのはね。だから…」
注1)前セクレタリー(現アジアディレクター)にあっては、双方から主張や見解を聞くというような「公平性」や「中立性」という観点が全くないことが見て取れます。
どんな「手続き」でも、「デュープロセス(Due Process=適正手続き)」が重要になるわけですが、前セクレタリーにあっては、この観点が全く抜け落ちていると言えます。
注2)前セクレタリー(現アジアディレクター)は、「乙第16号証」として東京地裁に提出した「陳述書」で、「1年間の活動停止を求める議題の提案をしました」「この結果、同提案に賛成のクラブ8、反対のクラブ1、回答なし・棄権のクラブ4となりましたが、議決自体には効力はない」と書いていました。
注3)これだけ杜撰でいい加減な「陳述書」は他に例を見ないように感じざるを得ません。しかも、証言の前に、「宣誓書」を読み上げているわけです。前セクレタリーはTICAの現ディレクターであるわけで、その人物がこうしたいい加減な「陳述書」を裁判所に提出するということは、TICAのボード全体の信用と評判を貶めるのではないかと深く憂慮します。
注4)日本大百科全書によると、「議決」とは「合議体が議事を決定すること。議案について可とする議決を可決、否とする議決を否決という。議決は通常、定足数を満たした出席者の多数決により行われる」となっています。
そもそも、「アンケート結果」を、「賛成多数という議決をしたという感覚」でとらえること自体、まともな「感覚」とは思えませんし、そうした「感覚」を裁判所に提出する「陳述書」に書く「感覚」もまた信じられません。
いくら猫という趣味の世界の出来事とは言え、決して許されてはならない「感覚」だと思います。
ましてや、TICAのディレクターやセクレタリー、クラブ代表者、ジャッジという立場の人間においては決してあってはならない「感覚」でしょう。
「アンケート結果」に過ぎないものを、「議決をしたという感覚」でとらえ、それを平然と流布するようなところに、この組織の根深い構造的な問題があると言わざるを得ません。
しかも、証人尋問で原告側弁護士が指摘したから明らかになったものの、もし原告側弁護士が尋問で質さなければ、「議決した」ことがTICAアジアにおいて”独り歩き”し、誰もそれを疑わなくなっていたであろうことを思うと、本当に恐ろしく思います。
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