実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(21)
◆アクトに対する1年間の「活動自粛」提案について
原告側弁護士:「次に活動停止を求めたということについて伺いますけれども、アクト・
キャット・クラブに対する活動停止というのは、どのような手続きで提案さ
れたんですか」
前セクレタリー:「7月の時点で、平成25年7月の時点で、私、□□□(前セクレタリーのク
ラブ名)と○○○(前アジアディレクターがオーナーのクラブ名)の提案
で、発行はアジアディレクターの△△さん(当時のアジアディレクター)が
各クラブに対して、今回いわゆる日本のクラブそのものが世界からバッ
シングを受けるような形になりそうなので、いわゆるそういう文言はちょっ
と忘れちゃいましたけれども、要はけじめをつけるために、アクト・キャッ
ト・クラブと共同開催したクラブに対して1年間の活動自粛を要請しましょ
うということになりました」
原告側弁護士:「1年間の活動停止というのは、かなり厳しい処置なんですけれども、そう
いう処置をTICAアジアあるいはTICAの日本の組織においては求めること
ができるというような決まりはあるんですか」
前セクレタリー:「ですから、あの…」
原告側弁護士:「あるんですか、ないんですか」
前セクレタリー:「お願いしただけで、ないです」(注1)
原告側弁護士:「活動停止を求めるために、何か代表者会議、クラブ代表者会議など開催
したんですか」
前セクレタリー:「しません」(注2)
注1)前セクレタリーにしろ、前アジアディレクターにしろ、「手続き」というものを無視した杜撰なやり方をしていることがはっきり分かるかと思います。
「活動自粛」を要請するにしても、組織内に「要請」の「手続き」が定められていて然るべきですが、TICAアジアにはそのような「手続き」は全く定められていません。
いわば、根拠も証拠も示さず、勝手な「臆測」に基づいて、勝手に「要請」し、勝手に「意識調査」を実施し、勝手にTICA本部に提出したというわけです。アクトとしては、こうした一連の行為すべてが悪質な「いじめ」「嫌がらせ」以外の何ものでもないと考えているのです。
このことについては、前アジアディレクターと元アジアディレクターに対して起こした「いじめ・嫌がらせ」訴訟の中で、はっきりするかと思います。
注2)前セクレタリーは活動自粛を求めるために、代表者会議やクラブ代表者会議など開催していない旨を証言しましたが、前セクレタリーが「乙第16号証」として東京地裁に提出した「陳述書」では、「平成25年6月中旬に日本の各クラブ代表者が集まって対応に関する緊急会議を開きました」と書いていました。
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