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2017年4月26日 (水)

裁判を起こす権利、裁判を受ける権利

先週末のショーで現アジアディレクターは、自身が訴えられたことについて、「弱い者から搾取しようとするとはとんでもない」みたいなことを話していたと後から聞いて、思わず吹き出してしまいました。

裁判所への訴えは、国民の正当な権利(日本国憲法32条)に基づくものであり、訴えられるようなことをしたから訴えられただけであり、裁判所が損害賠償を命じたなら、それに従って原告側に支払うのが法治国家に生きる国民の義務でしょう。

裁判を起こされたことで、「弱い者から搾取しようとするとはとんでもない」なんていう筋違いな”屁理屈”は聞いたことがありません。

そもそも、”強い”立場を利用して「出陳拒否」をしたり、「プロテスト」したりすることこそ、”弱い者いじめ”であって、私たちはTICAのルールを悪用して不当ないじめや嫌がらせを受けているから、裁判所に公正な判断をお願いしたに過ぎません。

今なお、「裁判を起こす方が悪い」みたいに言う人が少なからずいるようですが、それもまた、日本国憲法を否定し、いじめの”2次加害者”として加わっていることを意味します。

第一義的には、趣味の世界であるかないかにかかわらず、まず人として裁判所に訴えられるようなことをしないのが基本でしょう。

それに、「訴額」はあくまで「請求額」であって、民事訴訟において原告側の「請求額」どおりに損害賠償が認められることなど、まずあり得ないのです。

もし、「訴額」に怯えているのだとしたら、それは世の中の一般常識に欠ける感覚の持ち主であることを自ら示しているに過ぎないと思われても仕方ないでしょう。

※本日も2本をアップする予定にしています。”夕刊”の配信は18:00の予定です。

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