実録「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問(27)
◆アクトクラブ員に対する”嫌がらせ”行為について
原告側弁護士:「今回の訴訟の中で、あなたが作成している○○○(前アジアディレクター
がオーナーのクラブ)ホームページの中で、『ある男性がM氏の勤務する
NK社に、M氏を注意してほしいと電話をし…』と、記載したことがあります
か」(注1)
前アジアディレクター:「あります」
原告側弁護士:「ある男性というのはどなたですか」
前アジアディレクター:「言うことはないです。言いません」
原告側弁護士:「どなたですか」
前アジアディレクター:「言いません」
原告側弁護士:「重ねて伺いたいんですが、どなたですか」
前アジアディレクター:「発言はしません」
原告側弁護士:「証言の拒絶かと思いますが、証言というか、裁判所からご指導頂けませ
んでしょうか」
裁 判 官:「あなたがそれを話すことによって何かの自分の犯罪にかかわるとか何と
かというんだったら証言を拒絶できるんですけれども、基本的には証言は
して頂かなければいけないんですがね」
(次回に続く)
注1)前アジアディレクターがオーナーのクラブのHPのトップ画面に、「ある男性がM氏の勤務するNK社にM氏を注意してほしいと電話をし、実際に注意を受けたことによるもとと思われます」「この男性は○○○メンバーではありません」「なお、MK社の方からは、このことにより一層ひどくなるようなら連絡を下さいと、話して下さったそうです」と書いていました。
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