「出陳拒否」裁判第2弾、東京地裁に「訴状」提出!
前セクレタリー(現アジアディレクター)が代表を務めるクラブにおける、2014年4月ショーと11月ショーの「出陳拒否」に関し、TICAのルールを悪用した嫌がらせであるとして、前セクレタリーとエントリークラークに対し、損害賠償請求訴訟を東京地裁に起こしました。
東京地裁で「訴状」に不備がないかどうかをチェックした後、被告側のもとに送付される見通しです。
クラブ側は、アクトクラブ員らの出陳がShow Rule 23.6.3(注1)及び23.6.5(注2)に該当するとして出陳を拒否したわけですが、原告側は両ルールに該当するような言動は一切なく、不当な「出陳拒否」であると主張するものです。
なお、クラブ側は、原告側のどのような言動が具体的に23.6.5に該当するのか、また、クラブ側はいつどのような形で、クラブとしての「サスペンションリスト(いわゆる”Black List”)」に入れたのか、「説明義務はない」としており、不明です。
従って、裁判を通じて、クラブ側が原告側のどのような言動に対してクラブの「サスペンションリスト」に入れたのか、そして、原告側のどのような言動が具体的に23.6.5の当たると考えたのかなどが明らかになると思います。
今回の第2弾の訴訟提起により、3つのクラブによる合計7回の「出陳拒否」のうち、2つのクラブにおける5回分の「出陳拒否」について、訴えを起こしたことになります。
なお、現在のTICAアジアで起きた諸問題を巡る東京地裁での訴訟状況は以下のようになっています。
①前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」訴訟(2014年2、4、6月ショー)
→民事23部(4月17日に最終弁論手続き/判決日が決まる可能性あり)
②前アジアディレクター、元アジアディレクターによる「いじめ/嫌がらせ」訴訟
→民事50部(弁論準備手続き中、4月27日に第6回期日)
③前セクレタリー(現アジアディレクター)らによる「プロテストの仕組みを悪用した嫌がら
せ」訴訟
→民事24部(3月10日に訴状提出済み)
④前セクレタリー(現アジアディレクター)が代表のクラブの「出陳拒否」訴訟(2014年4、11
月ショー)
→民事18部(4月7日に訴状提出済み)
注1)Show Rule 23.6.3 Exhibitor's name is on club or TICA Temporary or Permanent
Suspension List.
注2)Show Rule 23.6.5 Prior conduct of the entry and/or exhibitor is detrimental to the best interest of the association or the welfare of cats or the club and/or its show.
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