実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(19)
◆続・日本のクラブが「不正に加担している」という主張について
原告側弁護士:「あなたの陳述書によると、日本のクラブの存続にも影響が出る可能性が
あったということですが(注1)、それはどういう意味ですか」
前セクレタリー:「それはやっぱりクラブそのものがTICAで活動していく上で、そういうクラ
ブだという烙印を押されるのが嫌だからですね」
原告側弁護士:「そういうクラブというのは、どこのクラブのことですか」
前セクレタリー:「アクト・キャット・クラブです」
原告側弁護士:「アクト・キャット・クラブのことを心配してくださったということですか」
前セクレタリー:「違います」
原告側弁護士:「じゃ、どういうことですか」
前セクレタリー:「要するに、日本ではショーをやるにしても、全てTICAの承認を得て
ショーをやっているわけです」
「ですから、別に日本だとか世界だとかという分け隔てなく、日本のクラブ
としてやはりそれの評判というか、今までずっと培ってきたものがあるわ
けですから、それの評判を落としたくないのは当たり前なことで、クラブと
しての全体のけじめをつけようということだけです」(注2)
注1)前セクレタリーは「乙第16号証」として東京地裁に提出した「陳述書」で、「日本のクラブとしてもACCに対する何らかの対応をしなければ、日本のクラブの存続にも影響が出る可能性がある状態にまで至ってしまい」と書いていました。
注2)前セクレタリーは「評判を落としたくないのは当たり前なこと」、「クラブとしての全体のけじめをつけようということだけです」と証言しましたが、2015年4月の静岡市での”動物虐待”まがいのショーに関し、TICA本部は「1000ドルの罰金」と「1カ月のショー禁止」処分を主催クラブに科したわけですが、前セクレタリーはこの件について、「クラブとしての全体のけじめをつけようという」言動は取りませんでした。
アクトに対しては、「クラブとしての全体のけじめをつけよう」と言い出し、前アジアディレクターがオーナーのクラブに対しては見て見ぬふりをするのは、明らかにクラブに対する差別行為であり、許されるものではないでしょう。
しかも、静岡市での”動物虐待”まがいのショーに関して言えば、前セクレタリーはそのショーのショーコミッティーメンバーであり、直接関与し、積極的に手伝っていたわけですから、その責任も重いと言わざるを得ません。
子供のいじめで言えば、誰かをいじめる際に、「クラスとしてもけじめを付けなければ、他のクラスに示しが付かない」とか、「学年としてもけじめを付けなければ示しが付かない」とか、あるいは「学校としてもけじめを付けなければ示しが付かない」と言って、同調圧力をかけていじめの”2次被害””3次被害”を拡大するやり方と全く同じと言えます。
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