実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(12)
◆続・2014年6月に開催されたという”緊急会議”なるものについて
原告側弁護士:「この会議で、アクト・キャット・クラブの4月29日ショーについてどういうこと
が話し合われたんですか」
前セクレタリー:「30日前ルールがあって(注1)、それに関して若干の質疑応答がありまし
た。ただし、アクト・キャット・クラブは事前に副会長に根回しをして、き
ちっと了解をもらってますよということも出ました(注2)。それで別にその
会議上では、それに対して問題になるようなことはありませんでした」
原告側弁護士:「そうすると、この会議でアクト・キャット・クラブの4月29日ショーについて何
か議決が行われたとか(注3)、話し合いが行われたということはないと
伺ってよろしいですか」
前セクレタリー:「ないですね」
注1)「30日前ルール」という名前のルールはTICAにはありません。アジアリジョンの一部のメンバーが勝手にそう言っているだけであり、海外のTICAメンバーに確かめても、目を丸くして「何のことでしょう?」と不思議がると思います。
要は、当時のショールール22.4.1に「ショー開催初日の30日前までにショーライセンスが発行されていなければ…」という文言が書いてあったことから、あたかもこのルールが「30日前までにショーライセンスの申請をしておかねばならない」ことを規定したルールであるかのように勘違いしたメンバーがいたということに過ぎません。
注2)アクトが”30日前ルール”について、TICA副会長に「根回しをし」た事実はありません。従って副会長から「きちっと了解をもらっ」た事実もありません。
アクトがTICAルール委員会に照会したのは、アクトが4月29日(月・祝)にショーを開くとなると、その週末の別のクラブのショー(2 Days)を含めて3日連続になり、いわゆる”Weekendルール”に抵触することになるが、問題はないかということでした。
これに対して、TICAルール委員会からは、「いわゆる”Weekendルール”は週末のショーに関する規定であり、4月29日(月・祝)は新しい週でなので問題はない」との回答が来ました。
TICAのルール上、会長・副会長に根回ししたから、ショーが開催できるようになることはありませんし、副会長が「了解」することもありません。アクトはショー開催上、問題となりそうな点について、事前にルール委員会に照会し、ルール委員会から「”Weekendルール”については問題ない」との見解を得たに過ぎません。
アクトのショーマネジャーはこの見解を受け、当時のアジアディレクターにその旨を伝えた上で、オルタネイティブショーの開催の承諾を求め、当時のアジアディレクターが承諾したというのが事実です。
注2)前セクレタリーは「乙第16号証」として東京地裁に提出した「陳述書」で、アクトに対し「1年間の活動停止を求める議題の提案をしました」「この結果、同提案に賛成のクラブ8、反対のクラブ1、回答ない・棄権のクラブ4となりましたが、議決自体には効力はない」と書いていました。
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