実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(1)
今回から、前セクレタリー(現アジアディレクター)に対する被告側証人尋問(2016年12月12日)のポイントを、「証言調書」に基づいて紹介していきます。
冒頭、前セクレタリーは「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」と宣誓して、尋問が始まりました。
(被告側弁護士が「乙第16号証(陳述書)」を示す)
被告側弁護士:「この陳述書は、今回の裁判の関係する事実について、あなたからお伺い
した内容を私の方でまとめたものですけれども、ここに書いてある内容で、
どこか訂正する箇所はありますか」
前セクレタリー:「ございません」
被告側弁護士:「4ページ目、最後のページの一番最後にあなたの署名と押印があります
けれども、これはあなたがしたもので間違いないですか」
前セクレタリー:「間違いありません」
原告側弁護士:「あなたは陳述書において、○○○(前アジアディレクターがオーナーのク
ラブ)が△△さん(アクトクラブ員)と□□さん(一般のBGオーナー)の猫を
出陳拒否した理由は、4月29日のショーに遡るというふうに書いておられま
すけれども、これはそのショーの開催が原因で○○○が△△さんや□□
さんの猫を出陳拒否しているという意味ですか」
前セクレタリー:「起因しているということで、もとの起因するショーだったよということで、
出陳拒否そのものは、先ほど私が◇◇◇(前セクレタリーが代表のクラ
ブ)の出陳拒否を言いましたけれども、それと全く同等です」
原告側弁護士:「そうすると、23.6.5だということですか」(注1)
前セクレタリー:「はい、そうです」
原告側弁護士:「23.6.5だということは、あなたはどなたから聞いたんですか」(注2)
前セクレタリー:「それは自分で調べました」
原告側弁護士:「そうすると、○○○が出陳拒否した理由をどなたから聞いたのではなく
て、あなたが23.6.5だろうと推測しているという趣旨ですか」
前セクレタリー:「当然、ショールールは見てますので、その必要な事項のところだけはき
ちっと把握してます」
(次回に続く)
注1)Show Rule 23.6.5のことです。
注2)これ以降、しばらく尋問と証言が噛み合いませんが、それは原告側弁護士があくまで本件裁判の被告側である前アジアディレクターがオーナーのクラブを舞台にした「出陳拒否」の理由について、被告側証言者である前セクレタリーに質問しているのですが、前セクレタリーのほうは、自分のこと(自分のクラブの「出陳拒否」の理由)について証言しているためです。
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