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2017年3月27日 (月)

89人の中の”善意の第三者”救済策について(1)

アクトのTICAクラブとしての「公認取り消し」と、私とアクトクラブ員の「会員資格剥奪」を求めた「プロテスト」(注1)が今から約3年前の2014年3月11日、米国TICA本部に申し立てられたことは、みなさんご存知かと思います。

これは、「申立人代表者」と89人の「共同申立人」により提出されたものでしたが、89人の中には「申立人になることに同意していない」「『プロテスト』なるものを読んだ覚えがない」「そもそも『プロテスト』とはどういうものなのかよく知らない」と言っている人がいるのです。

素人考えかもしれませんが、私たちはこの「プロテスト」が、正当かつ合理的な根拠に基づいたものではなく、日本で言えば「虚偽告訴罪」(注2)のようなもの、米国流に言えば「悪意訴追(malicious prosecution)」(注3)に当たるようなケースではないかと思っています。

つまり、今回のケースで言えば、「TICA公認取り消し」と「TICA会員資格剥奪」の合理的かつ正当な根拠と理由がないにもかかわらず、「プロテスト」を申し立て、アクトや私たちに嫌がらせをしているのではないかということです。

要は、私たちとしては、TICAの「プロテスト」の仕組みを悪用した「いじめ」であり、「嫌がらせ」であると思っているわけです。

なお、私たちはつい最近、TICAの「プロテスト」という仕組みを悪用した「嫌がらせ」行為を受けたとして、「プロテスト」の「申立人代表者」に対して東京地裁に損害賠償請求の訴えを起こしました。

しかし一方で、知らない間に「共同申立人」になっていた人が本当にいたなら、私としてはいわゆる”善意の第三者”として救済されなくてはならないとも思うわけです。

そこで、今回、「共同申立人」の方々に対し、「調査票」をお送りし、いわば”善意の第三者”であることが判明すれば救済することとした次第です。

「調査」は簡単なもので、「共同申立人となることを了承していたかどうか」、そして、「共同申立人」となることを了承していた場合、「『プロテスト』の申立書(英語)を読んだうえで、内容に同意して共同申立人となったかどうか」--の2点です。

「共同申立人となることを了承していなかった」のに、「共同申立人」になっていたのであれば、私たちとしては広い意味で”善意の第三者”と考えたいと思っています。

注1)「プロテスト」とは、TICA内で何か問題があった時の「苦情(異議)申し立て」手続きの総称です。誰にどんな問題があったかを、決められた手続きに従ってボード宛てに送り、ボードで対応策を話し合います。

今回の「プロテスト」は2014年3月12日付けで正式にTICA本部に受理され、現在も「継続審議」扱いとなっています。「プロテスト」は全て英語で書かれていますから、かなりの英語力がないと、「プロテスト」の内容を正確に理解することは難しいと思われます。

注2)他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を言います。告発その他の処罰を求めての申告も「虚偽告訴罪」となり得るようです。

注3)検察側が、起訴する根拠となる実態的な事実がないにもかかわらず、被告側を単に困らせたり嫌がらせをしたりする目的で訴追することです。


※本日も2本をアップする予定にしています。”夕刊”の配信は18:00の予定です。

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