実録「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問(23)
◆続・ジャッジ資格降格、ライセンス更新停止について
原告側弁護士:「ジャッジの資格を更新しない決定がされていますけれども、これは4月ショ
ーとか、その後のアクト・キャット・クラブの行動が関係してるというふうに
考えておられるわけですか」
前アジアディレクター:「私が決めたわけじゃなくて、私たちが何にも発言をしたわけじゃな
くて、TICAのジャッジの、ジャッジに対する一連の問題の中で、大抵は更
新しないというのはジャッジ料を払ってないとか、そんなようなことなんで
すけども、今までは…」
「で、その中の1つだとして屋和田さんの5月1日からのジャッジ資格を更
新しないという言葉が出てきました。で、私、ディレクターでしたから、ディ
レクター全員がそのことにイエスかノーかじゃなくて、前つぃのものとして
これでいいでしょうかというので、イエスかノーで決まったことだと思うん
ですよ。更新しないということが…」
原告側弁護士:「全体の中でというのは、何の中で…」
前アジアディレクター:「ほかの例えば私、私たちも是認ジャッジを更新するかしないかと
いうのは、全員が同じ立場でさらされるわけですよ、その…」
原告側弁護士:「一括で決議されたと、そういうことですか」
前アジアディレクター:「はい。で、OK、OKって。この人はジャッジ料、ジャッジライセンス
費用払ってないとか。勉強会をしてないとかいうところで、この人はどうす
るというようなことが出てくるんですけど、屋和田さんは5月1日から更新
しないという、そういう言葉で締めくくられたんで、そうかなと思いました」
(注1)
(次回に続く)
注1)前アジアディレクターが証言したのは2014年1月24~26日開催された「2014 Winter Board Meeting」の「決議46」についてですが、米国TICA本部が公開している「議事録」によると、その続きがあって「決議51」として、「Motion was made by ○○○ and seconded by △△△ to relicense Juri Yawata. Motion debied」となっています。
しかし、なぜ、「決議46」の後に「決議51」が提出されたのか、どのような議論を経て、どのような理由によって「決議51」が否決されたのかなど、今なお一切不明です。