実録「出陳拒否」裁判、被告側本人尋問(4)
◆続・前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける2014年2月1~2日ショーの「出陳拒否」について
原告側弁護士が「甲第13号証(ファクス)」を前アジアディレクターであったクラブオーナーに示す。(※このファクスは、アクトクラブ員が2月ショーのエントリークラークに対し、出陳申し込みの保留措置について照会した文書です)
原告側代理人:「この文書について先生の方でTICAの方にどういう報告をされましたか」
前アジアディレクター:「TICAに報告したんですか」(注1)
原告側弁護士:「これが強迫文(注2)だというような報告をされませんでしたか」
前アジアディレクター:「強迫というのは、お話しする方はそう思ってなくても、取る方が強迫と思えば強迫です」(注3)
原告側弁護士:「で、強迫だというふうに報告されたんですね」
前アジアディレクター:「した覚えはありません」(注4)
原告側弁護士:「それも事実と違うんですか」
前アジアディレクター:「よく分かっていません」
原告側弁護士:「強迫文としたことはありますか」
前アジアディレクター:「強迫文としたことはありません」(注5)
原告側弁護士:「ないんですね」
前アジアディレクター:「はい」(注6)
注1)前アジアディレクターがTICAに報告した文書は、原告側アクトクラブ員がTICA本部から入手しています。
注2)一般的には「脅迫」を使いますが、この「証言調書」では「強迫」となっています。
注3)照会文書を受け取ったのは2月ショーのエントリークラークですが、エントリークラーク本人が「強迫文」だと指摘した証拠はありません。つまり、照会文書を受け取った本人ではない前アジアディレクターが勝手に「強迫文」だと判断し、TICAに報告したことになります。
注4、注5、注6)原告側アクトクラブ員がTICA本部より入手した前アジアディレクターの名前が記名された「報告書」には「My entry clerk received a threatening letter」と書いてあり、私も確認しました。
翻訳者が勝手に「a threatening letter」と訳すことは考えられませんし、「a threatening letter」の日本語も「脅迫状」「脅迫文」以外にありません。従って、この証言は明らかに虚偽の証言と言えるでしょう。
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