89人の中の”善意の第三者”救済策について(3)
”善意の第三者”について、「何のことか分からない…」という方もいらっしゃるようなので、簡単にご説明したいと思います。
一般に、「法律上、関わりのある当事者間に存在する、特定の事情を知らない第三者」のことを言います。
例えば、Aさんが、Bさんの物を盗んでCさんに売り渡してしまった場合、Aさんから盗まれた物であることを知らなければ、Cさんは「善意の第三者」ということになり、Aさんの”共犯者”とはみなされず、裁判を起こされてCさんが”責任”を追及されることもありません。
今回の「プロテスト」で言えば、「私+アクトクラブ員」と「申立人代表者」が、この件の「当事者」であり、仮に「共同申立人」として名簿に載っていたとしても、「当事者間の特定の事情を知らなかった」のであれば、その人は”善意の第三者”ということになるわけです。
つまり、「プロテスト」を読んでもいないし、「共同申立人」になることも了承していないのであれば、その「共同申立人」は”善意の第三者”ということになり、私たちは”責任”を追及することはできないということになります。
そもそも、自らの強い意志と覚悟で、アクトの「公認取り消し」と「TICA会員資格剥奪」を本気で求めていたなら、「共同申立人」になどならず、「申立人代表者」として署名したでしょうし、「申立人代表者」とは別に、単独で「プロテスト」を申し立てたはずです。
今回の「調査」は、原告側として、あくまで知らない間に巻き込まれたであろう”善意の第三者”を救済することを目的として実施していることをお伝えしたいと思います。
※本日も2本をアップする予定にしています。”夕刊”の配信は18:00の予定です。
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